賃料減額請求を受けたとき
借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求を行う場合には、近傍同種の建物の賃料相場との比較だけでなく、現在の賃料を合意した時点(直近合意時点)から現在までの事情変更要因及び契約当初から現在までの諸般の事情を考慮する必要があります。
(詳しくは賃料(家賃や地代)の増額請求・減額請求の鑑定評価 – 赤熊不動産鑑定所 (akaguma-kantei.jp)参照)
よって、たとえ周辺の新規賃料水準が現在の賃料よりも低位であったとしても、ただちに新規賃料水準までの減額は認められません。
賃料減額請求を受けた場合には事情変更要因等を考慮した「継続賃料」を求め、本当に現在の賃料が著しく不相当なものなのか、減額が必要なのかを判断する必要があります。賃料減額請求拒否の根拠資料が必要な場合には、新規賃料の査定ではなく、不動産鑑定評価で継続賃料を求めることをおすすめします。
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