都市計画法改正に伴う11号、12号区域の見直し

 以前に紹介した都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しによる法11号、12号の区域指定の変更等についての続きです。

 近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、令和4年4月1日に改正都市計画法が施行されました。この法改正により、11号区域及び12号区域には原則として災害ハザードエリア(災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域)、浸水ハザードエリア等(浸水想定区域、土砂災害警戒区域))を含めてはならないこととなり、区域指定等が見直されました。

上尾市周辺の市町の状況を調べてみました。

上尾市

 上尾市洪水ハザードマップにおける想定浸水深3.0m以上の区域では原則として開発行為、建築行為ができない。ただし、災害リスクを考慮した安全上及び避難上の対策を行うことで建築できる場合がある。

伊奈町

 12号区域から想定浸水深3.0m以上の区域を除外した。

桶川市

 桶川市洪水ハザードマップにおける想定浸水深3.0m以上の区域での開発行為、建築行為については原則として安全上及び避難上の対策が必要となる。

北本市

 12号区域から土砂災害警戒区域及び想定浸水深3.0m以上の区域を除外した(法改正に併せて区域指定)。

鴻巣市

 12号区域から土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域を除外した。

 12号区域内に想定浸水深3.0m以上の区域が存在するが、区域から除外せずに安全上及び避難上の対策を講じるよう開発許可等の審査基準等を改正した。

白岡市

 区域等の変更なし。

久喜市

 11号区域で想定浸水深3.0m以上の区域では、11号区域に基づく開発行為等は許可しない。ただし、1年間の経過措置期間あり。

 12号区域は想定浸水深3.0m以上の区域であっても、安全上及び避難上の対策を講じることで開発行為等を許可する。

 市街化調整区域の開発許可等についてご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。