不動産売買・相続で必要になる 「固定資産評価証明書」「固定資産公課証明書」「名寄帳」の違いとは?

① 固定資産評価証明書とは

・ どんな書類?

評価証明書は、固定資産税評価額※が記載されたもので、不動産の税額計算の基準となる金額を証明する書類です。

※固定資産税評価額…土地や建物の固定資産税、都市計画税などを計算する基準となる額で、市町村が定める「その不動産がどれくらいの価値で評価されているか」という金額。

・ 主な記載内容

不動産の所在地・地番など

その年の1月1日時点の登記簿上の所有者の氏名・住所

固定資産税評価額

・ 使われる場面

不動産登記の申請(所有権移転・相続登記など)

相続税の申告

登録免許税の計算

住宅ローンや不動産担保ローンを契約する際

裁判所提出書類 など

② 固定資産公課証明書とは

・ どんな書類?

「公課」とは税額を意味します。公課証明書は、固定資産税評価額のほか、固定資産税や都市計画税などの税額が記載された書類です。

評価証明書と公課証明書は固定資産課税台帳登録事項証明書ともいいますが、評価証明書の記載内容が

「評価額」なのに対し、公課証明書は「実際に税金がいくらなのか」を記載するものです。

・主な記載内容

納税義務者(その年の1月1日時点の登記簿上の所有者)の住所、

氏名、所在地、家屋番号、現況(地目、地積)など

固定資産税評価額

課税標準額(土地の評価額に特例や調整を加えて税金を計算する「基礎となる数値」)

固定資産税相当額

都市計画税相当額

・使われる場面

不動産売買、確定申告、登記申請

③ 名寄帳(なよせちょう)とは

・  どんな書類?

名寄帳は、市区町村が固定資産税の課税対象となる土地・家屋を所有者ごとに一覧表にまとめたものです。

「この人名義の不動産が、市内にどれだけあるか」を確認するための書類です。

・主な記載内容

所有者の氏名

所有している土地・建物の一覧

各不動産の評価額、税額

・使われる場面

相続手続き時の不動産調査

遺産分割協議の前段階

不動産の把握・整理

・注意点

固定資産税が課税される土地や家屋などの不動産は、市区町村ごとに固定資産課税台帳で管理されています。この固定資産課税台帳には、所有者・所在地・面積・固定資産税評価額などが登録されており、これを所有者ごとに「名寄せ」したものが名寄帳です。

固定資産税が課税されない不動産(山林や農地、私道、公衆用道路など)は固定資産課税台帳には記載

されず、名寄帳にしか記載されていない場合があります。

亡くなった方(被相続人)が、固定資産税が課税されない不動産や共有名義の不動産を所有していた場合など、代表者以外には固定資産税課税明細書が送られてこないため、名寄帳で確認したほうが所有していた不動産の把握が洩れる可能性が低くなります。

名寄帳は相続財産の調査・確定をする際に活用されますが、相続税申告や相続登記において、固定資産税評価額の証明としては利用できませんので注意が必要です。

なお、自治体によっては「土地・家屋名寄帳」「土地・家屋課税台帳」「名寄帳兼課税台帳」「固定資産物件一覧」などと表記されることもありますが、基本的に名寄帳と同じものと考えてください。

まとめ

3つの書類の違い

◆書類名/主な目的/分かること/こんなときに使う

・評価証明書/税額計算の基準/不動産の評価額/相続・名義変更

・公課証明書/税金の確認/実際の税額/売買・精算

・名寄帳/資産の把握/所有不動産の一覧/相続の調査

不動産売買や相続手続きでは、「どの情報が必要か」によって求められる書類が変わります。

市区町村の役所(固定資産税課、税務課など)で取得できることがほとんどですので、使用する目的を伝えて相談するといいでしょう。