都市計画法第34条第12号…
都市計画法第34条第12号に基づく産業系12号区域(その3)
市街化調整区域は原則として建築物の建築が制限されていますが、開発許可の立地基準である都市計画法第34条第12号に基づき、条例で指定する区域内での流通業務施設、工業施設、商業施設等の建築を認めている市町があります。この区域を産業系12号区域と言っています。
以前に紹介した市町の他に産業系12号区域の指定がどうなっているか調べてみました。
・春日部市
下柳16号南側地区、下柳16号北側地区、水角地区、東中野・新宿新田地区、上金崎地区、緑町地区に流通業務施設、工業施設、商業施設等を建築できる区域が指定されている。
なお、下柳16号南側地区、下柳16号北側地区は令和6年4月1日に指定区域が廃止され、経過措置期間(2年間)を経て令和8年4月1日以降は産業系の立地を目的とした土地利用ができなくなる。
また、国道4号、都市計画道路藤塚米島線、国道4号バイパス、16号バイパスの沿道に流通業務・工業施設、商業施設(小売店舗、飲食店等)が立地できる基準がある。
・松伏町
区域指定はないが、工業・流通業務施設の立地については個別に審査する。
・越谷市
区域指定なし。
・吉川市
区域指定なし。
・草加市
産業系12号ではないが、国道4号(東埼玉道路)又は県道の沿道において法第34条第14号の規定に基づき、開発審査会に付議することができる「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の個別付議基準がある。
・八潮市
国道4号(東埼玉道路)、国道298号、県道草加流山線の沿道等において工業・流通業務施設、商業施設(小売店舗、飲食店等)が立地できる基準がある。
・三郷市
国道、県道及び幹線市道の沿道等において工業・流通業務施設、商業施設(店舗、飲食店等)が立地できる基準がある。