配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、相続人が亡くなった後も配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。(2020年4月1日以降の相続に適用)
適用の要件は、
- 配偶者が相続開始の時に遺産である建物に居住していたこと
- 建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者と二人の共有であること
- 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈(又は死因贈与)がされたこと
となります。
この権利があれば配偶者は自宅の所有権を相続しなくても自宅に住み続けることができる、自宅以外の相続財産を配偶者に配分できるというメリットがあります。
例
遺産が自宅の土地建物3000万円+現預金3000万円
相続人:配偶者と子供1人(=法定相続分1/2づつの場合)
従来母が自宅を取得すると・・・
母:土地建物 3000万円 子:現預金 3000万円
となり、母の手元に現金を受け取れなくなるという不都合がありました。
配偶者居住権を活用すると・・・
母:土地建物の配偶者居住権1000万円 + 現金2000万円
子:土地建物の負担付所有権2000万円 + 現金1000万円
という分割が可能になります。
法務省でも評価例を公表しています↓
評価の方法は、相続税申告のための計算方法と、時価算定のための不動産鑑定による方法とでやや異なるので、遺産分割や遺言作成の際には注意が必要なのですが、いずれの方法も土地建物の所有権の価格を①負担付所有権と②居住権に分ける計算をするという考え方は同様です。
まだまだ始まったばかりの制度なので、今後具体的な設定事例、評価事例などが集まりましたらまたお知らせします。