~あらためて建築物の基本的なところについて~

今回は、あらためて建築基準法における建築物等に関する定義等を確認することにより、建築物等を防火や避難、構造面等の基本的なところから再認識できればと思います。

~建築物とは~
・屋根と柱または屋根と壁で構成されるもの
・屋根と柱または屋根と壁に附属する門や塀
~擁壁(土地に高低差があるとき等に土を留めるためのもの)は工作物で建築ではないことになります。
・地下や高架の工作物内に設ける店舗、事務所、倉庫等の施設
~本体の高架工作物等は建築物ではないことになります。
・観覧のための工作物
~競技場のスタンドなど、客席等があれば屋根がなくても建築物となります。
・上記に設けられる建築設備
などで、「土地に定着する」ということが建築物の大前提となります。
ですので、
・土地に定着していないもの
・線路敷地内にある施設、跨線橋やプラットフォームの上屋
・地下道(ちなみに地下街は建築物となるようです)
などは建築物とならないものとなります。

~特殊建築物とは~
建築物の中で、防火や避難の面で一般の建築物より規制を厳しくする狙いから、「特殊建築物」とは主の6種に分類されており、主として、防火や避難など防災面から見て特殊な用途の建築物ということになります。

ですので、専用住宅、長屋、事務所、銀行、市役所、神社などは特殊建築物ではないことになります。
工場等は「特殊建築物」ではありますが、「建築基準法別表第1の特殊建築物」には該当しないものもあるため、上記のように表記しましたが、別表第1に当てはまる特殊建築物は防火規定や避難規定の制限が厳しくなりますので、別表第1に当てはまる自動車修理工場は階数や規模に応じて耐火建築物とする必要があります。但し、都道府県によっては、条例で別表第1以外の特殊建築物についても同様に規制される場合があるようです。


~居室とは~
居住、執務、作業、集会、娯楽等のために継続的使用する室をいいます。
同じ室でも用途や規模等によって、居室か否か判断が分かれる場合があります。


~主要構造部とは~
下表の6種類の建築物の部分で、主に防火・避難上から見て主要な建築物の部分という意味で、建築物の自重・荷重、風圧・水圧または地震その他の振動若しくは衝撃を支える「構造耐力上主要な部分」とは異なります。したがって、構造上、重要ではない部分は除外部分となり、基礎や筋かいは防火上の影響が少ないため、主要構造部には含まれません。

建物の調査や評価に関しては、一般的に公表されている情報も比較的少ないことから、物件の内容や価値等についてはよくわからない部分も多いかと思います。
当事務所では、建築に係る申請手続き等、基本的な遵法性の履歴確認等も役所での調査等で行っており、土地のみならず建物も含めた調査・評価を行っております。このような点でお役に立てるところもおありかと存じますので、ご相談いただければ幸いです、ご相談お待ちしております。
