市街化調整区域の開発許可基準

 市街化調整区域では原則として建築物を建築することはできません。
 建築するには開発許可(都市計画法第29条)等が必要で、法第34条各号(立地基準)のいずれかに該当しなければ、許可を受けることができません。
 この立地基準には第1号~第14号の規定がありますが、市町村により審査基準が異なります。

上尾市の例で、各規定のうち主なものの内容を紹介します。

第1号
 開発区域周辺に居住する者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等
 保育所、特別養護老人ホーム、診療所、日用品店舗、自動車修理工場等を建築することができます。

第2号
 観光資源の有効な利用上必要な建築物

第3号
 特別の自然的条件を必要とする施設

第4号
 農林漁業用施設(法第29条第1項第2号に該当しないもの)及び農林水産物の処理等施設

第5号
 特定農山村地域における農林業等活性化施設

第6号
 中小企業の共同化・集団化のための施設

第7号
 市街化調整区域内の既存工場の関連施設

第8号
 危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供する施設

第9号
 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設(休憩所・給油所・火薬類製造所)
 国道、県道沿い等にドライブイン、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドを建築することができます。

第10号
地区計画又は集落地区計画の区域内における開発行為

第11号
 条例で指定した集落区域における開発行為
 市内19ケ所の住宅団地が区域指定されていて、この区域(11号区域)では第2種低層住居専用地域に建築できる建築物を建築することができます。

第12号
 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
 国道16号と県道さいたま栗橋線の一部区間沿い(12号区域)に特定流通業務施設を建築できます。また、いわゆる分家住宅や収用移転による建築物の建築、既存自己用建築物の敷地拡張ができます。

第13号
 既存権利の届出に基づく開発行為

第14号
 開発審査会の議を経て許可する開発行為

以上は上尾市の例で、市町村により基準は様々ですので、各担当課に確認することが必要です。

なお、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、令和4年4月1日に改正都市計画法が施行されます。これにより、11号区域及び12号区域には原則として災害ハザードエリアを含めてはならないこととなり、区域指定等が見直される見込みです。

市街化調整区域の開発許可等についてご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。