地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額と時価は違うのですか
- 地価公示価格:一般の土地取引の指標となる価格(1月1日現在の価格:3月に発表:国土交通省)>詳しい解説は国土交通省ホームページ
地価調査価格:地価公示の補完となる価格(7月1日現在の価格:9月に発表:都道府県) - 相続税路線価:相続税・贈与税課税のための路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格(1月1日現在の価格:7月に発表:国税庁)
- 固定資産税評価額(市町村の税務課窓口で閲覧できる:市町村)
- 時価(取引価格)
このように、土地には目的によって異なる価格があり、「一物三価」、「一物四価」などと言われています。
このうち取引の指標とされるのは、①の地価公示、地価調査の価格で、これを100とすれば、路線価は80、固定資産税評価額は70程度の価格になっています。
但し、土地にはそれぞれ減価要因、増価要因となる個性があります。このため、標準地等の価格は近隣相場の目安にはなりますが、そのまま採用することはできません。詳しい価格が知りたいときには不動産鑑定評価等をご利用下さい。