不動産の価格は一般の商品やサービスと同様、市場の需要と供給により決められます。しかし、不動産の価格が必要な場合は相続、担保評価等、売買の場合だけに限られません。また、売買の場合でもその市場価格が適正なのかという判断は難しいところです。 そこで、不動産鑑定士は合理的な市場になり代わって理論的に価格を判定するのです。 一般的には、不動産の価格形成の特徴に即して、 (1)原価方式:不動産を新たに調達する場合の価格 (2)比較方式:取引事例から求めた価格 (3)収益方式:不動産を賃貸した場合に得られる純収益から求めた価格 の三方式を併用して判定します。 |