借地・借家を明け渡して欲しいのに、立退き料を要求された!
こんな時には適正な「立退き料」を算定します。
立ち退き料が必要な理由
借地人、借家人は 借地借家法 により保護されているので、「正当事由」がないと賃貸借契約の更新を拒絶できません。
正当事由とは、
利用の必要性、老朽化、当事者の事情等、貸主側、借主側双方の事情が考慮されますが、それだけでは充分な正当事由にはならないという場合、正当事由を補完するものとして
「財産上の給付」=立ち退き料の支払い
が要件となる場合があるのです。
立ち退き料には賃料の ○○ヶ月分 という決まりは無いので、当事者の話し合いで決まれば立ち退き料無しでも全く問題はありません。
しかし、折り合いがつかない場合には調査報告書等で適正な立ち退き料を算定することが、円滑な明け渡しにつながります。立ち退き料の算定にも調査報告書をお使い下さい。
裁判をお考えの方は、提携弁護士もご紹介いたします。
立退き料の依頼実績
- 一般住宅
- 事務所
- ラーメン店
- 歯科医院
- 接骨院
- 美容室
- ネイルサロン
- アトリエ
- 農地(耕作権)等