不動産交換の特例
不動産を交換する際、譲渡所得に対する課税を繰り延べる特例を適用するためには、「交換する不動産の価格の差額が高いほうの20%以内」でなければなりません。
路線価方式で評価した場合に差額が20%を超えていた土地について、当社鑑定評価によって差額が20%以内であることを証明し、交換が認容され、節税に成功しました。
例
埼玉県○○市
AとBがそれぞれ持分を1/2ずつ持っている土地の持ち分を交換し、単独所有の土地に整理
路線価方式による評価 | 鑑定評価額 | |
① | 5,200万円 | 4,400万円 |
② | 3,500万円 | 4,200万円 |
差額 | 32.7% | 4.5% |
特例適用 | × | ○ |