袋地(旗竿地)の価格

1.袋地(旗竿地)とは?

 袋地とは、路地状部分で道路に接し、その奥に家の敷地部分がある土地で、その形状が竿につけた旗のようであることから、一般には旗竿地と呼ばれています。
 袋地は、①路地状部分②建物が建てられる有効宅地部分に分けられます。

2.価格に及ぼす要因

 前回のブログでお伝えしたように建築物の敷地は、建築基準法上の道路(自動車専用道路等を除く)に2メートル以上接しなければならないことになっています。(建築基準法第43条第1項)
 上記の図1のように、袋地の間口が2メートル以上であれば、建物の建築が可能となりますが、袋地は路地状敷地部分の長さと幅により、地方自治体の条例による制限があります。

例(埼玉県の場合)
 埼玉県建築基準法施行条例

路地状部分の長さ (単位 メートル) 路地状部分の幅員 (単位 メートル)
10未満 2
10以上15未満 2.5
15以上20未満 3
20以上 4

 ただし、安全上及び防火上支障がないものとして規則で定める 場合においては、この限りでない。
 また、路地状部分だけで道路に接する敷地には建築できない建築物があります。

3.袋地の価格

 路地状部分については、建物を建てることができず、駐車場としての利用が最も多いと思われます。利用の制限から、この部分の価値は低くなります。
 有効宅地部分については、道路に直接面している土地に比べ、日照・通風等が劣ることが多いです。
 以上から、袋地の土地は道路に直接面している土地と比較すると、10%~30%程度価値が低くなることがあります。

 しかし、袋地の価値が必ず低いとは限りません。地域、様々な条件によって、土地の価値は変わってきます。不動産鑑定士は、地理的状況や法規制、市場経済などさまざまな要因をふまえて鑑定評価を行い、鑑定評価額を決定します。不動産の適正な価格をお知りになりたいときは、是非、ご相談ください。