法改正~「盛土規制法」の運用開始について
埼玉県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行(※)されたことを受けて、令和7年7月1日から盛土規制法に基づく規制が開始される予定です。
(※)「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正されました。
盛土規制法に基づき新たな規制区域が指定されるまでは、旧法の規制等が適用される経過措置の規定があります。但し、埼玉県内には旧法に基づく区域の指定がないため、経過措置は適用されないようです。
県内でも、政令市または中核市のさいたま市、川越市、川口市、越谷市については、各市が盛土規制法に基づく規制区域指定等を行うため、詳細は各市のHPを参照した方が良さそうです。いずれにしても、いまのところ、各市それぞれ、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補に指定され運用されるようです。
さいたま市では、許可の対象となる盛土等の工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。また、許可の対象となる盛土等の規模に示す工事で、規制区域指定前に着工し、規制区域指定後も工事を行う場合は、令和7年5月26日から令和7年6月16日までの間に、盛土規制法に基づく届出を要するようです。
なお、無許可行為や災害発生のおそれがある盛土等に対する罰則等が課せられる場合があるようです。
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(参照URL)
・埼玉県:宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
・川越市:「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域の指定及び 「川越市土砂のたい積等の規制に関する条例」を廃止することについて