建築基準法上の道路とは?

建物を建築する際に重要なのが道路です。
接面する道路によっては建物が建てられない、建替えができない場合もあり、土地の価格に大きく影響します。

都市計画区域、準都市計画区域内の建築物の敷地は道路(自動車専用道路等を除く)に2m以上接しなければならないことになっています(建築基準法第43条第1項)。

でも、道路なら何でもいいというわけではありません。
ここでいう「道路」は建築基準法第42条に規定されていて、以下に該当する幅員4m以上(特定行政庁が必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は6m以上)のものをいいます。

法42条1項1号
道路法による道路で、一般国道、都道府県道、市町村道のことです。

法42条1項2号
都市計画法、土地区画整理法等による道路で、開発分譲地内の開発道路や区画整理による区画街路等のことです。

法42条1項3号
建築基準法施行時または都市計画区域等編入時に既に存在していた道です。

法42条1項4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

法42条1項5号
土地を建築物の敷地として利用するため築造する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの、 いわゆる位置指定道路です。

また、例外として幅員4m未満のものでも建築基準法上の道路とみなされるものがあります。

法42条2項
建築基準法施行時または都市計画区域等編入時に既に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、原則として道路の中心線から水平距離2m(又は3m)の線が道路境界線とみなされます。
この2項道路に接面する土地に建物を建築するときは、道路の中心線から2m(又は3m)後退(セットバック)して建築しなければなりません。

土地の価格に大きく影響する道路については注意が必要です。
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