ゴールデンウィークのはじまり

新年度が始まり慌ただしい毎日を過ごしている方も多いのではないでしょうか。特に入学や就職、転勤等された方は慣れない環境で疲れも溜まってきている時期かと思います。

ようやく一息つけるゴールデンウィークが始まります。今年は4月27日(土)~ 29日(月・祝)までの3連休、5月3日(金・祝)~6日(月・振)までの4連休となっています。4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木)をお休みにすれば、最大10連休となります。

毎年楽しみなゴールデンウィークですが私が物心ついた時には既に定着していました。周囲に聞いてみましたがその起源を知っている人はいませんでした。

ゴールデンウィークはいつから始まったのでしょうか。

各祝日の始まり

祝日の初日は4月29日で昭和の日となります。昭和の日は2005年(平成17年)の祝日法の改正により、2007年(平成19年)から設けられました。4月29日は元々昭和天皇誕生日として1948年(昭和23年)の祝日法の制定当初から祝日となっていましたが、その後、昭和天皇が崩御された後1989年〜2006年(平成元年〜18年)まではみどりの日とされていました。

※みどりの日は現在は5月4日となっています。

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日として設けられました。

 

2番目の祝日は5月3日の憲法記念日となります。憲法記念日も昭和23年の祝日法の制定当初に設けられました。

日本国憲法が施行されたのが昭和22年5月3日だったため、その施行日を記念した日となります。

 

3番目の祝日となるのは5月4日みどりの日です。

みどりの日は、平成元年の祝日法改正により設けられました。先に記載した通り、1989年〜2006年(平成元年〜18年)までは4月29日に制定されていましたが祝日法改正により2007(平成17)年4月29日が昭和の日に改められたことで、みどりの日が5月4日に移動するかたちとなりました。

みどりの日は自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむための日として設けられました。

 

ゴールデンウィーク最後の祝日は5月5日のこどもの日となります。こどもの日も昭和23年の祝日法の制定当初に設けられました。

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝するための日として設けられました。

それぞれの祝日をみていくと、ゴールデンウィークの起源は今から75年前の1948年(昭和23年)の祝日法の制定時であり、その後平成に入り法改正したことで飛び石だった休みが連休になっていったことがわかります。

また1990年代にはいり、国家公務員を皮切りに、週休二日制が導入され、徐々に民間企業にも浸透していったことで、現在の完全週休二日制が定着するようになり連休になりやすい状況ができたことが考えられます。(学校では公立学校が2002年〔平成14年〕4月から完全学校週5日制を実施)

名称の由来

ゴールデンウィークと呼ばれるようになった由来は諸説ありますが、有力とされている2つの説があります。

  • 1951年の5月の連休に大映という映画製作会社が公開した映画が、正月やお盆よりもヒットしたため以降に宣伝のための用語としてゴールデンウィークと名付けられた説
  • 連休中のラジオの視聴率が高く、視聴率の高い時間や期間がゴールデンタイム、ゴールデンウィークと呼ばれるようになった説

 

映画やラジオの宣伝のためにつけられた用語の可能性があることから、一部マスコミではゴールデンウィークという表現をせず、大型連休という言葉を使用しているようです。

ゴールデンウィークは海外にも存在する?

ゴールデンウィークの起源や名称の由来からゴールデンウィークは日本にのみ存在する休日、言葉であることがわかります。

海外では日本のゴールデンウィークのように長い祝祭日はありません。しかし、バカンス(フランス語で長い休暇を意味する)やバケーション(英語で休暇を意味する)という言葉があり、最大で1ヶ月程度の長い休暇をとってゆったりとすごす習慣が浸透しています。日本は長期有給をとってゆっくり休むような習慣はなく、世界的にみて労働時間も長い国となっています。

普段忙しく働いているからこそ、年に数回の貴重な連休はゆったりと過ごしたいものですね。

連休中はどこも混雑が予想されますので事故、怪我に気をつけてお過ごし下さい。

◆最後に4月は不動産鑑定に関する記念日もあるので紹介しておきますね。

「不動産鑑定評価の日」は4月1日のようです。昭和39年4月1日に「不動産の鑑定評価に関する法律」が施行された日を記念して制定されたそうで、日本記念日協会によって認定・登録されているようです。例年、この日を中心に、鑑定協会などが記念講演会や無料相談会などを開催しておりますが、この日に限らず、また鑑定評価に限らず不動産に関するコンサルティング等を当所でも行っておりますので、何なりとご相談ください。

 

参考資料

国民の祝日について – 内閣府 (cao.go.jp)

レファレンス協同データベース (ndl.go.jp)