都市計画法第34条第12号…

都市計画法第34条第12号に基づく産業系12号区域(その2)

市街化調整区域は原則として建築物の建築が制限されていますが、開発許可の立地基準である都市計画法第34条第12号に基づき、条例で指定する区域内での流通業務施設、工業施設、商業施設等の建築を認めている市町があります。この区域を産業系12号区域と言っています。

以前に紹介した市町の他に産業系12号区域の指定がどうなっているか調べてみました。

 

 

・白岡市

区域指定はないが、工業施設、流通業務施設、商業施設(小売店舗、飲食店等)の立地については個別に審査する。

 

・宮代町

区域指定はないが、流通業務施設、工業施設、商業施設(小売店舗、飲食店等)の立地については個別に審査する。

 

・杉戸町

大字茨島の一部、大字下高野の一部に区域指定があり、商業施設を建築できます。

 

・幸手市

大規模小売店舗(店舗面積3,000㎡未満)を建築できる区域が指定されています。

 

・鴻巣市

製造工場及び自然科学研究所を建築できる区域、商業施設(小売店舗、飲食店等)を建築できる区域が指定されています。

 

・加須市

流通業務施設、工業施設を建築できる区域が指定されています。

 

・羽生市

流通業務施設、工業施設、商業施設(小売店舗、飲食店等)を建築できる区域が指定されています。