お役立ち事例
不動産交換の特例
○不動産を交換する際、譲渡所得に対する課税を繰り延べる特例を適用するためには、「交換する不動産の価格の差額が高いほうの20%以内」でなければなりません。
路線価方式で評価した場合に差額が20%を超えていた土地について、当社鑑定評価によって差額が20%以内であることを証明し、交換が認容され、節税に成功しました。
例 埼玉県○○市
AとBがそれぞれ持分を1/2ずつ持っている土地の持ち分を交換し、単独所有の土地に整理
① | ② | 差額 | 特例適用 | |
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路線価方式による評価 | 5,200万円 | 3,500万円 | 32.7% | × |
鑑定評価額 | 4,400万円 | 4,200万円 | 4.5% | ○ |