都市計画法第34条第12号…
都市計画法第34条第12号に基づく産業系12号区域
市街化調整区域は原則として建築物の建築が制限されていますが、開発許可の立地基準である都市計画法第34条第12号に基づき、条例で指定する区域内での流通業務施設、工業施設、商業施設等の建築を認めている市があります。この区域を産業系12号区域と言っています。
上尾市の周辺市町で産業系12号区域の指定がどうなっているか調べてみました。
・上尾市
国道16号と県道さいたま栗橋線の一部区間沿いに区域指定があり、特定流通業務施設を建築できます。
・桶川市
区域指定なし。
・北本市
国道17号沿いに区域指定があり、物販店舗を建築できます。
・蓮田市
大字根金、井沼及び閏戸の各一部に区域指定があり、工業・流通業務施設を建築できます。
・久喜市
流通業務施設、工業施設、商業施設を建築できる区域がそれぞれ指定されています。
・伊奈町
区域指定なし。
・さいたま市
産業系12号区域ではないですが、法第34条第14号の規定に基づき、開発審査会へ付議することができる、「指定幹線道路の沿道における特定流通業務施設」等の個別付議基準があります。